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2024年10月施行の51人以上の会社のパートタイマー社会保険加入に役立つキャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)とは?

法改正・変更社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

2024年10月から施行される51人以上の会社におけるパートタイマーの社会保険加入制度に関して、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)が注目を浴びています。
キャリアアップ助成金は、パートタイマー、有期雇用労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の処遇改善の取組を実施した事業主に対して支給されるものです。
本記事では、このキャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)の内容や申請までの流れについて詳しく解説します。

キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長コース」とは?

キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長コース」は、有期雇用労働者やパートタイマーなどの非正規労働者に対し、週所定労働時間の延長によってその従業員を新たに社会保険の被保険者とする場合に、事業主に対して助成金が支給される制度です。

助成金 支給額

1人当りの助成額は以下のとおりです。
①と②を合計し、1年度1事業所あたりの支給申請上限は45人までです。

①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
※2024年9月30日までの間、増額されています。

3時間以上延長
中小企業237,000円
大企業178,000円

②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合※2024年9月30日までの暫定措置。延長時間に応じて基本給を増額することで、手取り収入が減少していないとみなす。

1時間以上2時間未満延長
(10%以上増額)
2時間以上3時間未満延長
(6%以上増額)
中小企業58,000円117,000円
大企業43,000円88,000円

受給条件

  • キャリアアップ計画の作成と労働局への届出が必要
  • 労働時間の延長等が必要
    週所定労働時間を3時間以上延長、または1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図る。
  • 加入義務が生じていない労働者について、労働時間を延長等し、新たに社会保険の被保険者となったパートタイマー等を、延長後6ヶ月以上継続して雇用し、6ヶ月分の賃金を支給している。

(出典:厚生労働省)

その他

  • キャリアアップ助成金のパンフレットはこちら
  • 2024年10月から51人以上の会社でも社会保険の適用者が拡大。パートタイマーに社会保険加入のメリットをどのように説明したら?はこちら
  • 2024年10月施行:51人以上の従業員を持つ会社のための パート・アルバイト 社会保険加入義務化ガイドラインはこちら

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